A.R.Gエジプト“旅行部門”ムーンリバーツアーズ 旅行 手配業務約款
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第一条(適用範囲)
1. 当社が旅行者との間で締結するエジプト旅行手配契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先します。
2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先します。
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第二条(エジプト旅行手配契約を締結する旅行者)
当社がエジプト旅行手配契約を締結する旅行者は、当社現地エジプト本社と直接契約を締結した旅行者とします。
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第三条(エジプト旅行手配契約の定義)
この約款で「エジプト旅行手配契約」とは、当社がエジプト旅行手配業務に対する旅行業務取扱料金(以下「エジプト旅行手配契約料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「手配業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。
1. エジプト旅行手配に関する手続
2. その他前各号に関連する業務
1. エジプト旅行手配に関する手続
2. その他前各号に関連する業務
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第四条(契約の成立)
1. 当社とエジプト旅行手配契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書または、電子メールに所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
2. エジプト旅行手配契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
3. 当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。
4. 当社は、エジプト旅行手配契約の成立後速やかに、旅行者に、当該エジプト旅行手配契約により引き受けた業務(以下「受託業務」といいます。)の内容、エジプト旅行手配料金の額、その収受の方法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付します。
5. 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
6. 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
2. エジプト旅行手配契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
3. 当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。
4. 当社は、エジプト旅行手配契約の成立後速やかに、旅行者に、当該エジプト旅行手配契約により引き受けた業務(以下「受託業務」といいます。)の内容、エジプト旅行手配料金の額、その収受の方法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付します。
5. 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
6. 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
住所
【日本事務所】大阪市中央区谷町6丁目4-8新空掘ビル303
ホームページ
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日本メインサイト ▶︎ www.cleopatra-japan.com
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主要取引先銀行
PayPay銀行 すずめ支店
取扱い
エジプト地上手配全般